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履歴書・職務経歴書の見かた、チェックポイント
・自筆でない履歴書、職務経歴書には注意が必要です。なぜなら、漢字のミスや字の丁寧さなどが分からないからです。手が「震えているか否か」も分かりません。
・そこに書かれた職歴だけなのか必ず聞いておきます。転職を繰り返している
「転職常習者」
は、その辺をいい加減に書くことがあります。
・最終学歴の卒業証明書(コピー)は必ず提出させましょう。
・直前の会社の辞め方を聞き出しておかなければなりません。自己都合なのか、会社都合なのか、解雇なのか、などです。会社都合や解雇だったらその理由を聞いておきます。
健康状態、特に「心の病」のチェック
・採用希望者の病歴や健康状態を聞き出すと共に、
自己申告
させておくことが重要になってきます。
・あとでトラブルにならないよう必ず聞きだしておくべきです。なにか問題が起きた時に彼らが言うセリフは
「聞かれなかったから答えなかっただけです」
と必ずと言っていいくらい言い逃れます。
・現状の健康状態を把握するために面接「チェック項目」を活用しましょう。
・「チェックシート」に自己申告させて、「入社後に事実と異なる記載が判明した場合には、採用取り消しまたは解雇されても異議を申し立てないことを誓います」との誓約書もとっておきましょう。→「採用面接チェックシート」
労働基準法の規定する試用期間
試用期間とは…
・採用時には当社の従業員としての適格性があるかどうかを見極めるために、ある一定期間を設定する。
・その期間中に仕事の働き振りを観察する等して、最終的に従業員として雇用するかどうかを判断する。
労働基準法に規定する試用期間とは…
・試用開始
14日以内
に解雇する場合は、即時解雇してもいいことになっています。
・この14日以内だったら
「解雇自由」
ということです。
・つまり、
解雇予告も解雇予告手当も不要
ということです。
・試用開始後14日を超えれば、30日前の解雇予告や予告手当の支払いが必要になってきます。
・ただし、所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合は不要となります。
会社の規定する試用期間
会社独自の試用期間の設定は…
・試用期間の長さは法規制がないので会社独自の期間に設定できます。
・一般的には、
2か月から6か月
くらいの設定が多いようです
・この期間は長い方が会社にとって比較的有利ですが、不安定な雇用状態では従業員もその能力を発揮できないこともあるので、
3か月くらい
が妥当なのではないでしょうか。
本採用しなくていい場合は…
・従業員として本採用できない事由がある場合は、試用期間満了時に本採用をしない旨、本人に通知することにより解雇することにしましょう。
・ただし採用はしているわけですから、何でも簡単に解雇できるわけではなく、職業上の当たり前に持っているはずの常識に欠くとか、そのため会社に損害を与えたとか、勤務態度があまりにも悪く会社に非協力的で協調性がない場合などが、正当な事由とされています。
・試用期間中であれば、解雇に関して使用者側の裁量が比較的認められやすいですが、このルールについては、就業規則に規定しておくことが重要です。
・この場合であっても、
解雇の法規制の網
にはかかってしまいます。
・ですから、
30日前の予告か解雇予告手当の支給
が必要になります。
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