中途採用支援 TOP > 中途採用トラブル実例

従業員の採用までは会社に「自由:採否の自由」がありますが、いちど採用してしまいますと「解雇」するのは一筋縄ではいきません。つまり「解雇の不自由」になってしまいます。ですから、採用面接や試用期間については充分な注意・配慮が必要です。

…試用期間でのトラブル…
横浜の飲食店舗経営者様からの相談は、
Q:試用期間満了で「解雇」したいのだが、文句の出ない手続きはどのように?
A:14日以内であれば「解雇予告」や「解雇予告手当」は不要です。この期間を過ぎてしまうと、解雇予告、解雇予告手当が必要になってしまいます。
…短期雇用契約での対応…
川崎の中小企業の経営者様からの相談は、
Q:新規に採用するのだが、転職経験が多い人間なので、採用に不安があるが?
A:まずは、「短期」の雇用契約で採用してみてはいかがでしょう。通常の試用期間だけですと、どうしても見抜けないことがあるので、本人が了解するのであれば「短期雇用契約」で勤務状況を判断されるのが一番いいと思います。
…能力不社員への対策…
大阪の中堅コンサル会社の経営者様からの相談は、
Q:中途採用で経験者を採用したのだが、予想以上に仕事ができないので困っている。なんとかクビにできないだろうか?
A:解雇する場合に「能力不足」の理由は、一番難しい根拠とされています。大企業でしたら「配置転換」「転勤」などで対応できますが、それができないとなるとまずは「再教育」してスキルアップを狙うしかありません。配置転換ができないのであれば、勤務日数を減らすとか勤務時間を短縮するとかして、本人からの「退職届」を待ってみてはいかがでしょう。
…中途採用の極意…
横浜の中小製造業の経営者様からの相談は、
Q:職安に求人を出したら求職の応募者があった。ところが、住居がなく住所が不定であることが分かった。こういう人間は大丈夫なのだろうか?
A:やめておくべきです。必ずいつか「本性」を現して、会社や社長に迷惑や損害を与えるようになります。採用に当たって「同情」は禁物なのです。
…雇用契約書の重要性…
福島の中小派遣会社の経営者様からの相談は、
Q:雇用の条件に関して、採用時の話し合いの際の「言った言わない」のトラブルになってしまった。
A:これを良い教訓にして、これからは必ず「雇用契約書」を作成しましょう。なるべく期限付きの契約として「更新は原則なし」としておきましょう。契約の更新を「期待される」ことは、会社にとってかなりの重圧になってきます。社長からみて良い人材であれば、更新すればいいのですから。
…外国人の中途採用…
東京のサービス業の経営者様からの相談は、
Q:職安に求人を出したら外国人の応募者があった。一応面接をするつもりだが、何か注意すべき点のアドバイスを…。
A:「在留資格」を確認することです。その他、日本での就業経験の有無、日本語のレベルについてのテストも重要です。
…知り合いの紹介での採用…
静岡の製造業の経営者様からの相談は、
Q:知り合いからその知人を従業員として雇ってほしいとの話がある。人員不足で困っているところなので、採用しようと思っているが何かアドバイスは?
A:知り合いの紹介だから安心して採用できるというのは、ちょっと「安直」すぎる考えです。確かに身元確認への不安はないでしょうけど、その紹介された人間が仕事ができなかったり、御社の社風に合わなかったり、周りとの協調性が欠けていたりしたら、どうします?簡単にはクビになんかできませんよね。ですから、知りあいの紹介での採用というのは、本当は難しく面倒なものなのです。
…職安紹介の求職者への対応…
長野のビルメンテナンス会社の経営者様からの相談は、
Q:職安へ求人を出していたところ応募があった。その本人からの電話での問い合わせだったが、電話での対応が良くないので断りたいのだが、問題ないか。
A:特に問題はありません。ずばりそのまま回答すればいいと思います。職安の紹介だからといって、必ず面接しなければならないことはありません。
…試用期間内でのクビ…
群馬の中小製造業の事業主様からの相談は、
Q:職安からの応募者を採用したが、あまりにも使えないので困っている。まだ試用期間中なので解雇したいのだが。
A:使えない人間を使うほど民間会社は余裕ありません。職安の紹介だろうが関係ないので、試用期間満了で「お仕舞い」にすることを、満了の30日前までに通告してください。そうすれば予告手当は不要となって、本採用することもありません。
…労働条件通知書の作成、WEB顧問契約…
水戸の介護ステーションを経営する事業主様からの相談は、
Q:ヘルパーやケアマネの労働条件通知書の作成を、日常的にお願いしたい。
A:社長のお考えを考慮しながら、現場の実務を反映できるような書面を作成します。つきましては、弊事務所と「WEB顧問契約」をしていただいて業務を進めていきたいと思います。
…顧問契約の依頼…
千葉の広告業を経営する事業主様からの相談は、
Q:このサイトや貴事務所の運営するサイトを見て安心して任せられる社労士事務所だと思ったので、顧問契約をして日々の人事関連の業務を依頼したい。当社は千葉県の会社だが、対応は可能か?
A:充分に対応できます。ぜひ顧問契約いただき、御社の事業発展に少しでもサポートできましたら幸いです。御社の実践的な社外人事部として、確実にスピーディーにお手伝いさせていただきます。
…雇用関係の助成金のサポート…
札幌の警備会社の経営者様からの相談は、
Q:雇用関係の助成金の申請を自社で今のところやっているのだが、書類の作成や添付書類の準備が面倒くさくてしょうがない。お手伝いはしていただけるのか?
A:もちろん喜んで対応させていただきます。現在も弊事務所にとっては遠隔地の会社様の助成金申請のサポートをしています。特にトラブルは起きていません。弊事務所と「WEB顧問契約」をしていただき、情報のやり取りは、メールやFAX・電話で対応し、書類の受け渡しは、郵便・宅急便で行っています。
…労務書式の日常的サポート…
名古屋のFC展開の事業主様からの相談は、
Q:社内の規程の整備や労使協定の作成・締結・届け出などについて、日常的にサポートしていただきたいのだが、名古屋でも対応はできるのか?
A:ぜひやらせていただきます。名古屋でしたら、通常の顧問契約でも充分に対応できます。日々発生する問題につきましては、電話やメール・FAXでやり取りさせていただき、作成した書類は郵便・宅急便にてお送りいたします。また御社からの要請で弊事務所が名古屋に出向く際は、交通費の実費のみを請求させていただくことになります。
…英語版就業規則の作成…
横浜の日本法人(インドから進出)の人事担当役員様からの相談は、
Q:英語での雇用契約書、就業規則の作成を依頼したい。
A:日本語でまず作成し、相談・訂正しながら、最終的には英語版の雇用契約書、就業規則を作成いたします。規則類は仕上がったとしても、その訂正・修正が必ず必要になってきます。ですから、顧問契約をしていただき規程や書式の作成だけでなく、実践的な社外人事部として活用していただきたいと存じます。
…人事部門のアウトソーシング…
相模原の日本法人(中国から進出)の社長様からの相談は、
Q:日本人を社員として採用していくのだが、給与計算を含めて人事に関する手続き全般をすべてアウトソースして依頼したい。そういったことはできるのか?
A:充分に対応させていただきます。御社の実践的な人事部として、「ひと」に関する全ての業務をアウトソースいただき、顧問契約を締結し、ご要望に沿った形で業務を遂行して参ります。
…給与計算の委託…
仙台のクリニックの院長先生からの相談は、
Q:給与計算事務だけを依頼したいのだが、やってもらえるのか?
A:もちろん可能です。データはメール・FAXでやり取りし、最終的な数字を先生に確認していただければ、銀行の振込手続きまでできます。当然、個人別の給与明細や賃金台帳の作成・お届けをいたします。弊事務所ではデータの管理・保存も行います。
…日々の相談にのってもらえるか…
新潟の飲食店チェーン展開の社長様からの相談は、
Q:日々起こってくる雇用トラブルや人事の相談にのってほしい。労働保険や社会保険の手続きは自社内でやっているので、これについては依頼しないでも大丈夫なのだが。
A:社長様の良き相談相手として対応させていただきます。通常のトラブルはメールでいただければ、即日に返信メールにて回答いたします。やっかいな問題は、お時間をいただき納得できる回答をさせていただきます。ぜひ「WEB顧問契約」いただき、弊事務所を活用していただきたいと存じます。また、直接にお会いしての相談も可能です。こちらから出向く場合は、交通費の実費をいただきます。