
若年者雇用促進特別奨励金
25歳以上35歳未満の者を、トライアル雇用終了後に、期間の定めのない労働契約により雇用したときに受給できます。
受給できる額
| 年齢 |
支給額 |
| 25歳以上30歳未満 |
20万円(6か月後10万円、1年後10万円)/1人 |
| 30歳以上35歳未満 |
30万円(6か月後15万円、1年後15万円)/1人 |
受給の要件
- ・雇入れ前3年間以上雇用保険の被保険者でなかった者を雇い入れ、引き続き定められた期間以上雇用する
- ・雇入れの前日から起算して6か月以上前の日から申請書提出までの間に会社都合の解雇等がない
- ・特定受給資格者が3人を超え、また、被保険者の6%を超えて離職させていない
- ・直近の2年間に労働保険料を滞納していない
- ・3年間、雇用保険法の助成金を不正受給していない
- ・賃金を、支払期日を越えて支払っていない