
雇用支援制度導入奨励金
- ・トライアル雇用後、常用雇用としての定着を目的として創設されました。
- ・就業が容易になるような一定の雇用環境の改善措置を実施した場合に受給できます。
受給できる額
一事業主1回につき、30万円
受給の要件
- ・平成19年4月1日以降、トライアル雇用求人を提出した、またはこれに切り替えた事業主
- ・トライアル雇用奨励金の支給対象である
- ・トライアル雇用の労働者を、常用雇用にして雇用保険の被保険者とする
- ・トライアル雇用から常用雇用へ移行するまでの間に、次のいずれかの措置を行う
- 通常の労働者と比較して30分以上の時差出勤の導入
- 指導責任者を任命し、常用雇用後も指導・援助を実施
- 就業規則等に明文化した教育訓練制度、実習制度の整備
- 就業規則・労働協約の改正の実施
- 障害者の場合、在宅勤務制度の導入、通院時間の確保、バリアフリー等の設備の改善を行う
- ・これらの措置の実施状況を明らかにする書類を整備している